飲食業
2022.07.07
税務調査 飲食業編③ 『調査のポイント~あれこれ編!~』
在庫の計上漏れがないか
仕入れた食材やドリンクが決算期末で全て売り切れる事はほぼないため、飲食店は必ず在庫の計上(仕入という経費から棚卸資産という資産への振替)が必要となります。
仕入れた食材やドリンクのうち、消費した分はそのまま仕入れ、未使用の部分を在庫としますが、厳密に消費した分を把握する事が困難なため、調査で論点となります。
人件費:架空人件費はないか
飲食店は人件費が発生する業種なので、実際に給与を支払っているか?というのが論点となります。
現金払いや勤務実態の履歴がないと架空の人件費を計上していると疑念を持たれます。
また、学生・主婦等のパート、アルバイト給与の課税漏れはないか、並行して調査されます。
まかないの無償提供
飲食店によくある「まかない」ですが、店長にとっては従業員に対する福利厚生費のつもりで支給していても、税務上はそう簡単にはいきません。
従業員に食事を支給する場合、原則、現物給与扱いとなり、所得税が課税されてしまいます。
ただし、次のいずれも満たしていれば、従業員の給与として課税されず、福利厚生費として計上することができるのです。
・従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
・会社負担額は1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること
(国税庁HPより抜粋)
自家消費
従業員への賄い同様に、事業主自身でもお店の仕入から賄いとして食べる事はあると思います。一般的には販売価格の7割で、食べている分の自家消費額を計上しておけば問題ないでしょう。
コロナ禍の各種補助金・給付金の税務処理
家賃支援給付金、持続化給付金、休業要請に対する給付金、持続化補助金、雇用調整助成金などいずれも所得となり課税対象となります。