税務情報

2022.04.19

支払額=控除額! 個人事業主の節税対策

「『今』節税出来て、『将来』のためにもなる」

…と聞くと、どんなものが思い浮かびますか?

 

生命保険が思い浮かぶ方も多いでしょう。

もちろんこちらは、怪我・病気・死亡…多種多様な「もしも」への備えとなります。自身が大事なプレイヤーでもある個人事業主にとっては、なくてはならないものです。

そしてもちろん控除がある、つまり節税効果があります。

 

ただし生命保険料控除には上限があり、必ずしも「支払った金額=控除の金額」となりません…

つまり、たとえば「引退したあとの生活資金」が、生命保険以外でも積み立てられるのなら…もっと節税できるんです!

 

今回はそういった、「生命保険に加えて」「『今』節税出来て、『将来』の資金にもなる」「ついでに支払額がそのまま控除額になる」ものを4つ、ご紹介します!

 

1.小規模企業共済


個人事業主や、事業専従者(個人事業主の家族従業員)にとっては、事業の廃業や引退後のために積み立てが出来る制度です。

つまり、「現役のうちに、自分のための退職金を積み立てる」ことが出来るしくみとも言えます。

 

○主なメリット○

・原則、その年支払った金額が、全額控除(小規模企業共済等掛金控除)となる

(ただし年間支払い可能額に上限あり)

月額の増減も途中で可能(月1,000円以上70,000円以下・500円単位)

途中で本人が死亡しても、遺族が受け取れる(死亡退職金のような形)

 

2.iDeCo


 公的年金にプラスして給付を受けられる、私的年金制度のひとつです。

 申込・拠出・運用の手続きを自分で行い、掛金と運用益を元に、年金として給付を受け取ることができます。

 限度額があり、③でお話する国民年金の付加年金、または④でお話する国民年金基金との兼ね合いで変わりますので、ご注意ください。

 また、iDeCoは原則として、運用した積立金は、老齢給付金として60歳になるまで引き出すことができません。

 

○主なメリット○

・原則、その年支払った金額が、全額控除(小規模企業共済等掛金控除)となる

・ある程度、自分の考えに合わせた運用の仕方が選べる

(とはいえ、運用方法等により元本割れするリスクもある)

・期間中、運用益が出ても非課税として扱われる

 

3.国民年金の付加年金


毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして払い込むと、将来年金受給額も上乗せされる制度です。

なお、受取時に上乗せされる金額は、1年に『付加分の納付月数×200円』。年金を受け取っている間は継続します。

④の国民年金基金と一緒に行うことはできませんので、どちらかを選ぶことになります。

また、老齢基礎年金の上乗せのため、そちらの受給開始前に亡くなると支給はありません。

 

○主なメリット○

・付加して支払ったその年の分は、全額控除(社会保険料控除)となる

・毎月の追加負担が少ない

・2年間受け取れば「付加分の元が取れた」ことになり、早い段階からお得感を覚えやすい

 

4.国民年金基金


国民年金と同様の、もうひとつの公的な年金制度です。

個人事業主など、国民年金加入者にとっては、これに申し込むことで、公的年金を『2階立て』にすることができます。

 ③の付加年金と一緒に行うことはできないので、ご注意ください!

 また、一度加入すると、途中での任意の脱退が出来ない制度となっていますので、よく検討が必要となります。

 

○主なメリット○

支払ったその年の分は、全額控除(社会保険料控除)となる

・受取のタイミングや期間などについて、ある程度自分のニーズに合わせることが可能

・年齢が若いときに加入するほど、月の負担が少ない

 

おわりに


 以上は、令和4年1月31日時点での税法等に基づいて作成した記事です。

 税制は毎年改正がされるため、ご覧になっている時点では変わっている可能性もあります。

 「実際、今はどうなっているのか?」については、ぜひ『税の専門家』へお尋ねください。

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