相続情報 / 税務情報
2022.04.14
18歳から大人に!?成年年齢引き下げによって税金に影響が・・・?
2022年4月1日から成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法の改正法が施行されました。
成年になると、父母の親権に服さなくなり、親の同意なく契約などができるようになったりします。
18歳から成年になりますが、お酒やタバコや公営ギャンブルは20歳からなので要注意です。
また、養子を取ることができる者の年齢は20歳が維持されています。
今現在未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が以下のようになります。
では20歳から18歳へ成年年齢を引き下げることによって税金等にどのような影響が出るのでしょうか?
相続税、贈与税については、おおまかに以下のものに影響があります。
・相続税の未成年者控除
・相続時精算課税制度を利用した贈与
・贈与税の特例税率の適用
・住宅取得等資金の非課税贈与
・結婚・子育て資金の一括贈与 ・・・などなど
相続税、贈与税は民法が絡むことが多い税金です。
未成年ということで税金に直接影響がある相続税の「未成年者控除」については、
改正前は
「(20歳-今の年齢)×10万円」が直接税金から控除されていました。
改正後は、18歳が成年ということになるので
「(18歳-今の年齢)×10万円」に 変更となり、控除額が減少します。
事実上の相続税の引き上げでしょうか。
遺産分割について、亡くなった方の財産を相続人が話し合いで決める「遺産分割協議」も、今までは
20歳以上の方しか参加できないため、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合が
ありましたが、今回の改正で18歳以上の方は協議に参加できるようになりました。
また、遺産分割協議書の作成で必要となる印鑑証明書は、15歳以上から取得することはできます
が、未成年者の方は、法定代理人の同意書などが必要とされる場合がありました。これも18歳以上
の方は同意書なしでの発行が可能となりました。