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2021.10.29
税務調査 飲食業編① 『いきなり税務署の調査官が来たら!!』
◆身分証明書と質問検査章を確認しよう!
「ニセ税務署職員」にご注意ください。
身分証明書と質問検査章は、国税調査官が税務調査をする際に携帯することが法的に義務付けられている書類で、納税者から求められたら必ずこれを提示しなければならないとされています(国税通則法第74条の13)。
質問検査章には、その調査官が調査することができる税目が記載されています。
◆お店や自宅の中に入れない!
お店や自宅の中に入れてしまうと、余計なものを見られてトラブルになる可能性も!
何を言われても「税理士に連絡する」と答え、外で待ってもらいましょう。お店や自宅の中に入れると、税務調査を了承したとして、そのまま税務調査が始まってしまうことがあります。
どうしてもお店や自宅に通す場合は「まだ税理士と連絡がとれていないので、調査を了承していません。」と確実に伝えましょう。
税理士と連絡がついたら、対応を確認しましょう。
◆日を改めてほしいと伝える!
開店準備等でどうしても対応できなければその旨を伝え、日程を変更してもらいましょう。
また、税理士と連絡が取れない場合には、「日を改めてほしい」旨を伝えましょう。
しかし、調査官は当日の現金有高だけは確認したいというのが本音です。
税務調査は、任意調査であっても基本的には断ることはできません。
そのため、現金有高の確認だけ実施して、その日は終了という対応が望ましいでしょう。
他の調査をされないように、現金を確認した後、「これ以外の調査は、日を改めてください。」としっかりと主張しましょう。
◎税務調査には、強制調査と任意調査があります。
税務調査には、事前に調査をする旨の連絡がある場合と、何の連絡もなく、突然店舗や自宅に調査官が訪れる場合があります。
さらに、税務調査は、強制調査と任意調査があります。
強制調査の場合には、納税者がその税務調査を拒否することはできませんが、一般的な調査は「任意調査」です。
任意調査であれば、お店の了解を得ないと行うことができないとされています。しかし、調査官には質問検査権があるために、基本的には任意調査でも断ることはできません。
急に税務調査が来ても、お客様の対応や、開店前の準備などがあるので、上記のポイントで上げた対応をしましょう。
税務調査からの対応も承っています。まずは、スマッシュ経営にご相談ください。